大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1074号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

昭和二四年八月三日同弁護人より証人抛棄申請書が提出せられ、原審第二回公判調書によれば冒頭に同弁護人が右書面の通り証拠調抛棄の申立をし裁判官が証拠調を終る旨を告げたことが認められる。而して証拠調の抛棄につき、相手方の意見を聴くべき旨の法規はなく、右の如き経過において裁判所が証拠調を終了する旨を告知したときは該証拠決定を取消す旨の決定を併せて告知したものと見るを相当とする。

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